AGREEMENT
Pdrive サービス使用許諾約款
Pdrive サービス使用許諾約款
お客様(以下「加入契約者」という)は、株式会社プレミア・ブライトコネクト(以下「当社」という)が提供するPdriveサービス(以下「本サービス」という)の利用について、以下のとおり合意するものとします。
第1条(本サービスの目的)
本サービスは、移動体に設置した通信端末を利用し、運行情報ならびに運転状況に関する情報を提供するためのASPサービスです。
本サービスは、移動体に設置した通信端末を利用し、運行情報ならびに運転状況に関する情報を提供するためのASPサービスです。
第2条(契約の成立・更新)
- 本サービスを使用するための契約は、『Pdriveサービス契約申込書』(以下「契約申込書」という)を当社が受理した時点で成立するものとします。
- 加入契約者より契約事項の変更等の申し入れがない場合、本契約は自動更新するものとします。
- 当社は加入契約者と協議の上、個別契約を結ぶことがあります。その場合、個別契約の条件は本約款に優先します。
第3条(本サービスの内容および利用料金)
- 当社が提供する本サービスの内容および利用料金は当社から提出する見積書に基づき、協議の上決定するものとします。
- 加入契約者が利用できる本サービスの内容は、契約申込書で定めるものとします。
- 当社は、本サービスの内容を自由に変更できるものとします。
- 当社は、加入契約者へ事前に通知することにより、本サービスの料金を変更できるものとします。
第4条(本サービスの取り扱い)
- 本サービスは、日本国内でのみ利用可能とします。ただし、日本国外での利用について当社から許可がある場合は、その限りではありません。
- 本サービスは、当社が提供する説明書の記載内容により正しく利用するものとします。
- 加入契約者は、加入契約者が正当に権限を与え、本サービスを利用することとなる者(以下「利用者」という)に対し、本約款の内容を遵守させるものとします。
第5条(利用の制限)
本サービスは、当社が承認した通信端末との整合性を持たせた専用システムのため、(別紙1)に定める通信端末以外の端末との通信を一切禁止します。 ただし、当社が別途許可した場合はこの限りではありません。
本サービスは、当社が承認した通信端末との整合性を持たせた専用システムのため、(別紙1)に定める通信端末以外の端末との通信を一切禁止します。 ただし、当社が別途許可した場合はこの限りではありません。
第6条(本サービスの保証)
- 当社は、以下のいずれかに該当する場合は本サービスの一部また全部を必要な期間、停止することがあります。
- システムの点検。この場合、緊急時を除き、加入契約者へその旨を事前に通知するものとします。
- 本サービスを提供するためのシステムまたは設備に障害が生じた場合。
- 第三者の故意、過失による不具合に対策を講じる必要がある場合。
- 電気通信事業者が電気通信役務の提供を中断・停止することにより、本サービスの提供が困難になった場合。
- 当社は前項の事由に基づく本サービスの中断・停止によって生じた加入契約者もしくは利用者ならびに第三者の損害について一切の責任は負いません。
第7条(ユーザ情報の管理)
- 加入契約者および利用者は、当社より提供されるユーザIDおよびパスワードならびに加入契約者が発行するユーザIDおよびパスワードについて、適切に管理するものとします。
- 加入契約者および利用者は、利用者以外の第三者へユーザIDおよびパスワードを貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
- 加入契約者は、加入契約者のユーザ情報および利用者のユーザ情報を本システムへ正しく登録することとします。登録したユーザ情報に変更が生じた場合は、速やかに変更することとします。
- 加入契約者もしくは利用者によるユーザIDおよびパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の不正使用等により発生した損害ついて、当社は一切の責任を負いません。
第8条(請求、支払方法)
- 本サービスの利用料金の請求および収納業務は、契約申込書に記載された内容で行うものとします。
- 月額利用料は利用開始月から発生します。利用開始日が月の10日を過ぎる場合は、翌月から発生します。
- 月額利用料は利用終了月まで発生します。利用終了日が月の10日より前の場合は、前月まで発生します。
- 当社がやむを得ない事情があると認める場合、請求および支払方法は、当社および加入契約者の協議により決定するものとします。
第9条(禁止事項、利用の停止)
- 加入契約者および利用者は、本サービスの利用に当たって次の各号に該当する事項(以下「禁止事項」という)を行ってはならないものとします。当社は、加入契約者もしくは利用者が禁止事項を行った場合には、加入契約者に事前に通告および勧告することなく、本サービスの利用を停止できるものとします。なお、加入契約者もしくは利用者が行った禁止事項により当社が.損害を被った場合は、当社は加入契約者に賠償を求めることができるものとします。
- 本約款第4条に対する違反行為。
- 日本国の法律に反する違反行為。
- 第三者に損失または損害を与える行為。
- 本サービスの運営を妨げる行為、またはそのおそれのある行為。
- コンピュータウィルス等有害なプログラムを使用または提供する行為。
- 当社が提供または承認した通信端末の改造、リバースエンジニアリングおよびそれに類する行為。
- 本サービスで知り得た、当社および第三者の秘密情報を漏洩する行為。
- 当社または第三者の著作権、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
- 本契約に違反する行為。
- その他、当社が加入契約者または利用者として不適切と判断する行為。
- 加入契約者もしくは利用者が前項の禁止事項を行った場合、その行為に関わる責任は加入契約者もしくは利用者が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
第10条(損害賠償)
- 本サービスの提供に関して、当社の責に帰すべき事由により加入契約者もしくは利用者が本サービスを利用できないこと(当社が本サービスをまったく提供しない場合、もしくは当社の提供方法の不備によって本サービスが利用できない場合をいう。本約款第6条の定めに基づき本サービスを中断・停止する場合は含まない。)により損害が発生した場合、契約内容の利用料1か月分を限度として当社はその賠償をします。
- 当社は、本約款に定める事項を除き、当社の責に帰さない事由から加入契約者もしくは利用者に生じた損害、当社の予見の有無にかかわらず、特別な事情から生じた損害、逸失利益および第三者からの損害賠償請求に基づく加入契約者もしくは利用者の損害等については、当社は一切の責任を負いません。
- 加入契約者もしくは利用者が本サービスの利用に関し、当社または第三者に損害を及ぼした場合、加入契約者は、当社もしくは第三者に対し、その損害を賠償しなければならないものとします。
- 本サービスの利用決定に関して、本サービスで提供されるシステムの機能、性能等に加入契約者の判断錯誤があった場合の不都合については、当社は一切の責任を負いません。
- 加入契約者もしくは利用者は、本サービスの利用に関し、損害を与えたとして他者から何らかの請求がなされた場合、もしくは、訴訟が提起された場合、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。
第11条(天災等における免責)
当社は、天災、火災、騒乱等の不可抗力、電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合、またはその他当社の責に帰することのできない事由により本約款上の義務を履行できない場合においては、その責を免れるものとします。
当社は、天災、火災、騒乱等の不可抗力、電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合、またはその他当社の責に帰することのできない事由により本約款上の義務を履行できない場合においては、その責を免れるものとします。
第12条(契約の解除)
- 加入契約者が当社に対し本サービスの契約の解除をする場合は、当社に対し『Pdriveサービス解約申込書』によりその旨を通知するものとします。希望する契約解除月の10日までに当社が受理したものを当月の契約解除の対象とします。
なお、以下に定める各号のすべてに該当する場合、加入契約者は当社に対し、該当する通信端末1台当たり3,000円(税別)の解約手数料を支払うものとします。
- 解除対象が買取プラン適用の通信端末である場合
- 利用開始日から契約解除月末日までの期間が2年に満たない場合
- 加入契約者に、次の事項のいずれかに該当する事由が生じた場合には、当社は事前の通知および勧告をすることなく、契約の一部または全部を解除することができます。この場合、当社は加入契約者に対して、違約金、損害賠償等の責を一切負いません。
なお、(1)および(2)いずれにも 該当し、さらに(3)または(4)に該当する場合、加入契約者は当社に対し、該当する通信端末1台当たり3,000円(税別)の解約手数料を支払うものとします。
- 解除対象が買取プラン適用の通信端末である場合
- 利用開始日から契約解除月末日までの期間が2年に満たない場合
- 第三者より仮差し押さえ、仮処分を受け、契約の履行が困難と認められるとき。
- 破産手続開始、特別清算、民事再生手続開始、会社更生手続開始等の申し立てがあったとき。
- 解散の決議、または他の会社と合併したとき。
第13条(本サービスの終了)
- 当社はやむを得ない理由により本サービスを終了することができるものとします。
- 本サービスを終了する場合、当社は加入契約者に対し、終了する日の6か月前までにその旨を通知するものとします。
- 本サービスの終了によって発生した加入契約者もしくは利用者の損害について、当社は一切の責任を負いません。
第14条(免責)
- 本サービスにて保管されている加入契約者のデータが、何らかの原因により破損もしくは消失した場合、加入契約者に発生した損害について、当社はその一切の責任を負いません。
- 当社が承認した通信端末の不具合、もしくは、通信端末と接続する装置等の不具合により、本サービスの全部又は一部が利用できず、それにより加入契約者に発生した損害について、当社はその一切の責任を負いません。
第15条(秘密情報及び個人情報を含むデータ等の保存、保存期間)
- 本サービスの利用により蓄積された秘密情報及び個人情報を含むデータ(以下、「データ等」と言います)について、加入契約者は自らの責任で、同等のデータ等をバックアップとして保存しておくものとします。
- 本サービスの利用により蓄積されたデータ等の保存期間は、(別紙1)に定めるとおりとします。
- 前項の保存期間を超過した場合、当社は加入契約者に通知を行うことなくデータ等を削除することがあります。
- 加入契約者の解約申請の受理後、加入契約者の全てのデータ等は破棄されるものとします。
第16条(データ等の権利)
加入契約者が本サービスを利用することにより生成されたデータ等に対する権利は、加入契約者に帰属するものとします。
加入契約者が本サービスを利用することにより生成されたデータ等に対する権利は、加入契約者に帰属するものとします。
第17条(収集する秘密情報・個人情報・データ等について)
本サービスを提供する際、弊社として取集する秘密情報・個人情報・データ等は下記のとおりです。加入契約者は、当社が以下の情報を取得することに同意するものとします。
本サービスを提供する際、弊社として取集する秘密情報・個人情報・データ等は下記のとおりです。加入契約者は、当社が以下の情報を取得することに同意するものとします。
- 運転手名/運転者ID
- 会社名・団体名(契約者名)
- 端末ID/利用車両名
- 運転管理データ
第18条(秘密情報・個人情報・データ等の利用目的)
- 当社は以下の目的で前条に定める情報を利用します。
- 本サービスの目的を達成する為
- 本サービスの普及、宣伝、広告の為
- 本サービスの改善、開発の為
- 安全・円滑な道路交通社会・自動運転交通社会の発展に資する研究・サービス開発の為
- 前項(2)~(4)に該当する際は、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、当該個人情報を復元できないようにした情報として使用します。
- 本条第1項の目的で情報を利用する際、当社が委託する企業等に情報を提供することがあることに加入契約者は同意するものとします。
- 当社が外国の委託先に前条に定める情報を提供する際は個人情報保護法の定めに従い加入当事者に適切に情報を提供するものとします。
第19条(通知)
当社から加入契約者への通知は、本約款等に特段の定めのない限り、Webサイトへの掲載もしくは電子メールなど、当社が適当と判断する方法により行います。
当社から加入契約者への通知は、本約款等に特段の定めのない限り、Webサイトへの掲載もしくは電子メールなど、当社が適当と判断する方法により行います。
第20条(本約款の変更等)
- 当社は本約款の内容を随時変更することがあります。この場合、加入契約者の利用契約の内容は、変更後の約款が適用されるものとします。
- 当社は前項の変更を行う場合、変更後の利用約款の内容とその効力発生日を当社ウェブサイト(URL:https://www.premier-bc.co.jp/service_license/)に掲示し、または加入契約者に電子メールで通知を行うものとします。
第21条(機密保持)
- 当社は利用契約の履行に際し知り得た加入契約者の秘密を正当な理由なく第三者に漏洩しないものとします。
- 当社および加入契約者は電子メールを信書として取り扱い、これを法律の定めもしくは手続きによらずに内容を第三者に開示してはならないものとします。
第22条(契約譲渡)
加入契約者は、当社の書面による事前同意なしに本約款上の権利を第三者に譲渡、再許諾し、あるいは担保に供してはならないものとします。また、第三者に義務を継承させることはできないものとします。
加入契約者は、当社の書面による事前同意なしに本約款上の権利を第三者に譲渡、再許諾し、あるいは担保に供してはならないものとします。また、第三者に義務を継承させることはできないものとします。
第23条(協議)
本約款の解釈に疑義が生じた場合、または本約款に定めのない事項については、加入契約者および当社は誠意をもって協議し、解決することとします。
本約款の解釈に疑義が生じた場合、または本約款に定めのない事項については、加入契約者および当社は誠意をもって協議し、解決することとします。
第24条(管轄裁判所)
本サービスの利用に関わる紛争については、被告の住所地(被告が法人の場合は登記上の本店所在地)を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
本サービスの利用に関わる紛争については、被告の住所地(被告が法人の場合は登記上の本店所在地)を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第25条(反社会的勢力との関係遮断)
- 当社および加入契約者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し確約するものとします。
- 自らが、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者等、暴力・威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)に該当せず、将来も反社会的勢力とならないこと。
- 自らの役員(代表者、取締役又は実質的に経営を支配する者)が反社会的勢力に該当せず、将来も反社会的勢力とならないこと。
- 自らの業務委託先等として反社会的勢力を利用しないこと。
- 本契約の有効期間内に、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 虚偽の風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
- その他前記に準ずる行為
- 当社および加入契約者は、本サービスの提供期間内に相手方が前項の確約事項のいずれかに反することが判明した場合には、相手方に対し何らの催告を要せずして、本約款または個別契約の全部または一部を解除することができるものとします。この場合、本約款または個別契約の解除に起因しまたは関連して相手方に損害等が生じた場合であっても、本約款または個別契約を解除した当事者は、何ら責任を負わないとともに、本約款または個別契約を解除した当事者に損害等が生じた場合、相手方に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
第26条(附則)
- 本約款は制定日以降の加入契約者様との契約に適用されます。
- 本約款に基づく本サービスは、従前、エコモット株式会社により提供されていたものです。2022年10月1日付で、本サービスが株式会社プレミア・ブライトコネクトに移管されましたが、2022年9月30日までにエコモット株式会社との間で本サービスの提供を受けていた加入契約者につきましても、引き続き、本約款が適用されます。
- 本約款は2024年1月10日に更新しました。加入契約者は改めて本約款をご確認の上、本約款に疑義がある際は1か月以内に当社にお申し出ください。
2024年1月10日
株式会社プレミア・ブライトコネクト
株式会社プレミア・ブライトコネクト
別紙 1
<接続許可端末>
- MVT-100NET
- HDL-900
- TMX-DM03
- SVL-200
- STZ-DR10
<データ保存期間、保存可能容量>
- データ保存期間 1年間
- 保存可能容量 無制限
以上