AGREEMENT
Pdrive ドライブレコーダーレンタル約款
Pdrive ドライブレコーダーレンタル約款
第1条(総則)
- 本レンタル約款(以下「本約款」という)は、株式会社プレミア・ブライトコネクト(以下「貸主」という)とお客様(以下「借主」という)との間の賃貸借契約(以下「レンタル契約」という)について、その基本的事項を定める。
- 貸主は、借主に対して、本約款に記載する条件にて動産賃貸借、およびこれに基づくサービス(以下、動産賃貸借およびサービスを総称して「レンタル」という)を提供する。
第2条(個別契約)
- 物件ごとのレンタル契約(以下「個別契約」という)は、貸主および借主が本約款に基づいて行う。
- 借主は、物件名、数量、レンタル期間、物件の使用場所等の必要な事項を明確にして申し込み、貸主がこれを承諾することによって個別契約は成立する。
- 個別契約において本約款と異なる事項を定めたときは、それが本約款に優先する。
- 個別契約に関する取り決め事項は、事前に貸主および借主が協議の上で決定する。
第3条(レンタル期間)
- レンタル期間は納品日(利用開始日)から返却日(利用終了日)までとする。なお、納品日は「輸送会社の配達記録に基づいた、または貸主の納品により借主が指定する場所に物件が届いた日」、返却日は「輸送会社の配達記録に基づいた、または貸主が機器を回収した日」とする。
- 個別契約に定めたレンタル期間の短縮または延長については貸主の承諾を必要とする。
第4条(利用料)
- レンタル期間中において、物件を使用しない期間または使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、借主は貸主に対し当該期間の利用料を支払わなければならない。
- Pdriveサービス使用許諾約款第8条2項に則り、利用開始日が月の10日を過ぎる場合は、翌月から発生する。
- Pdriveサービス使用許諾約款第8条3項に則り、利用終了日が月の10日より前の場合は、前月まで発生する。
第5条(支払い期日)
レンタル料金は月払いとし、その他の費用等は、初回レンタル料金支払い時に全額支払うものとする。ただし、貸主が事前に承認した場合は、支払い条件について別に定める条件によることができる。
レンタル料金は月払いとし、その他の費用等は、初回レンタル料金支払い時に全額支払うものとする。ただし、貸主が事前に承認した場合は、支払い条件について別に定める条件によることができる。
第6条(物件引き渡し)
- 物件の搬出入・運送・積み降ろしなどに伴う事故は、借主が自ら行った場合または借主が貸主以外に依頼した場合は借主の責任とし、貸主がこれを行った場合は貸主の責任とする。
- 貸主は、地震、津波、噴火、台風および洪水等のあらゆる自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、借主の従業員ないし第三者との紛争または第三者からの妨害、その他貸主の責に帰さない事由により、物件の引き渡しが遅滞、あるいは引き渡しが不能となった場合、その責を負わない。
- 物件の引き渡しおよび返還に関わる運送費等の諸費用は借主の負担とし、レンタル料金の初回支払い時に全額支払うものとする。
- 運送費等の諸費用は貸主が別途定める料金によるものとする。
- 貸主に過失が無く、追加発注等で再出荷を要する場合は、借主は当該物件の基本料・各種設定費・梱包配送費を別途支払うものとする。
第7条(物件の検収)
- 借主は、物件受領後ただちに、貸主が発行する納品書または納品伝票ならびに法令に定められた諸資料記載の内容に基づき物件の規格・仕様・性能・機能および数量等について検収をし、物件に瑕疵がないことを確認する。
- 借主は、物件の不適合・不完全・不足、その他瑕疵等を発見した場合、ただちに貸主に連絡する。貸主が借主の連絡を受けた場合は、貸主の責任において物件を修理または代替の物件を引き渡す。
- 前項の物件の修理または取り替えに過大の費用または時間を要する場合、貸主は、レンタル契約を解除することができる。
第8条(担保責任)
- 貸主は、借主に対して引き渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、借主の使用目的への適合性については責任を負わない。なお、引き渡し後、ただちに物件の性能の欠陥につき通知がなかった場合、物件は正常な状態で引き渡されたものとする。
- 物件のレンタルに関し、貸主の責に帰すべき事由によって貸主が借主に対して損害賠償責任を負う場合、個別契約におけるレンタル料相当額を上限とし、現に借主が支出した直接損害に限るものとする。
- 物件の不具合等に起因して借主または第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(手待ち、得べかりし利益、滅失利益、機会損失等)については、貸主はその責を負わない。
第9条(物件の保守・管理、月次点検)
- 借主は、物件の引き渡しから返却が完了するまでの間、物件の使用、保管にあたっては善良なる管理者として、物件本来の用法、能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理する。
- 借主は、物件の使用前には、必ず取扱方法を確認し、運転開始前には必ず始業点検を行い必要な整備を実施しなければならない。
- 物件の保管、維持および保守に関する費用はすべて借主の負担とする。
- 月次点検および自主点検などを必要とする物件については、借主の責任と負担でこれを行う。貸主がこれを行った場合はそれに要した費用を借主は貸主に支払う。
- 借主は、物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、貸主は一切の責を負わない。
- 借主が自己の責による事由に基づき、物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)、毀損(所有権の制限を含む、以下同じ)または汚損した場合、借主は貸主に対して代替物件(新品)の購入代価相当金額、または物件の修理代を支払う。貸主にその他の損害があるとき、借主はこれを賠償する。この場合、借主は物件の使用の可否にかかわらず、レンタル契約の終了月までは、レンタル料金の支払い義務は免れない。
第10条(物件の検査)
貸主は、あらかじめ借主に通知し、レンタル中の物件の使用場所において、その使用方法ならびに保管状況を検査することができる。この場合、借主は、積極的に協力しなければならない。
貸主は、あらかじめ借主に通知し、レンタル中の物件の使用場所において、その使用方法ならびに保管状況を検査することができる。この場合、借主は、積極的に協力しなければならない。
第11条(禁止事項)
- 借主は、貸主の承諾を得ずして物件を第三者に譲渡しまたは担保に供するなど、貸主の所有権を侵害する行為をしてはならない。
- 借主は、貸主の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできない。
- 物件に新たに装置・部品・付属品等を付着させること、またはすでに付着しているものを取り外すこと
- 物件の改造、あるいは性能・機能を変更すること
- 物件を本来の用途以外に使用すること
- 個別契約に基づく賃借権を他に譲渡し、または物件を第三者に転貸すること
- 物件について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること
- 物件に表示された所有者の表示や標識を抹消、または取り外すこと
第12条(環境汚染物質下での使用禁止)
- 借主は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下「汚染物質等」という)の環境下で物件を使用しない。ただし、人命にかかわる等の緊急事態においては、借主と貸主が双方協議の上、合意した場合は、この限りでない。
- 物件に汚染が生じた場合、借主は当該汚染物質等の除去または廃棄処分をただちに行うものとし、貸主が借主に代わって行うことにより費用が発生した場合は、借主がこれを負担する。
- 汚染された物件が返還された結果、貸主または第三者の生命、身体および財産に損害が生じた場合、借主が一切の責任を負わなければならない。
第13条(ソフトウェアの複製等禁止)
借主は物件の全部、または一部を構成するサーバプログラム等のアプリケーションおよびソフトウェア製品等(以下総じて「ソフトウェア」という)に関し、次の行為を行うことはできない。
借主は物件の全部、または一部を構成するサーバプログラム等のアプリケーションおよびソフトウェア製品等(以下総じて「ソフトウェア」という)に関し、次の行為を行うことはできない。
- 有償、無償を問わずソフトウェアを第三者へ譲渡し、または、その再使用権設定を行うこと
- ソフトウェアを物件以外のものに利用すること
- ソフトウェアを複製すること
- ソフトウェアを変更または改作すること
- リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、その他解析・分析をすること
第14条(通知義務)
- 借主および貸主は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を相手方に速やかに連絡すると同時に書面でも通知する。
- レンタル期間中の物件について盗難・滅失或いは毀損が生じたとき
- 住所を移転したとき
- 代表者を変更したとき
- 事業の内容に重要な変更があったとき
- レンタル期間中の物件につき、第三者から強制執行、その他法律的・事実的侵害があったとき
- 物件について第三者が貸主の所有権を侵害するおそれがあるときは、借主は自己の責任と負担で、その侵害防止に努めるとともに、ただちにその事情を書面で貸主に通知する。
第15条(個別契約満了時の措置と物件の返還)
- 個別契約満了時、借主はただちに物件を貸主が指定する場所へ返還する。
- 返還に伴う輸送費および物件の返還に要する一切の費用は、借主の負担とする。
- 物件の返還は貸し出し時の状態での返還とする。返還時に毀損、汚損、欠品等が認められる場合、借主の責任において原状に復するか、または借主はその費用(修理費、清掃費等)を貸主に支払う。
- 物件が計測・記録したデータは、返却日の13ヶ月後まで閲覧可能とする。引き続き借主がデータ閲覧を希望する場合は、閲覧期間延長料を貸主に支払うことで閲覧期間を延長できる。
第16条(物件についての損害賠償)
- 地震、津波、噴火、台風および洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わず、借主にレンタル中の物件に損傷、または滅失、盗難等が発生した場合、借主は本契約に定める義務を免れない。
- 物件の損傷に対して貸主が修理を行った場合、借主はその修理費相当額を貸主に支払う。
- 物件の滅失、盗難等により貸主の所有権を回復する見込みがない場合、もしくは物件返却時の検収において物件の損傷が著しく修理不能の場合、借主は物件の再調達価格相当額を貸主に支払う。
第17条(反社会的勢力等への対応)
貸主は、借主が次の各号のいずれかに該当する場合、契約の拒絶および解除をすることができる。
貸主は、借主が次の各号のいずれかに該当する場合、契約の拒絶および解除をすることができる。
- 暴力団等反社会的勢力であると判断したとき
- 取引に関して脅迫的な言動または暴力を用いたとき、もしくは貸主の信用を毀損し業務を妨害したとき
- 貸主の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは不当な負担を要求したとき
第18条(不返還となった場合の損害賠償および措置)
借主は、不返還により発生した貸主のすべての損害について賠償する責を負う。
借主は、不返還により発生した貸主のすべての損害について賠償する責を負う。
第19条(個人情報の利用目的)
- 貸主は、第2条の個別契約の締結に際し、借主に関する本人確認および審査等を行うため、借主または借主の指定する者の個人情報を取得する。
- 前項に定める目的以外に借主または借主の指定する者の個人情報を取得する場合、貸主は、あらかじめその利用目的を明示する。
第20条(個人情報の登録および利用の同意)
借主または借主の指定する者は、次の各号のいずれかに該当する場合、貸主が取得した個人情報が、7年を超えない期間、与信等の取引審査の目的で登録および利用されることに同意する。
借主または借主の指定する者は、次の各号のいずれかに該当する場合、貸主が取得した個人情報が、7年を超えない期間、与信等の取引審査の目的で登録および利用されることに同意する。
- 物件使用に関し、借主または借主の指定する者の違反行為により、その結果貸主に行政処分が科せられたとき
- 物件使用に関し、借主または借主の指定する者が度重なる行政処分を受けたとき
- 物件使用に関し、捜査機関による捜査が開始されたと貸主が認識したとき
- 物件の不返還があったとき
- レンタル料金の不払いおよび支払い遅延があったとき
第21条(契約の解除)
- 貸主は、借主が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除することができる。
- 本約款または個別契約の条項のいずれかに違反したとき
- レンタル料、修理費、その他貸主に対する債務の履行を遅滞したとき
- 自ら振り出しまたは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、または支払い不能もしくは支払い停止状態に至ったとき
- 公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、もしくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、または清算に入る等事実上営業を停止したとき
- 物件について必要な保守・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められた使用方法に違反したとき
- 解散、死亡もしくは制限能力者、または住所・居所が不明となったとき
- 信用状態が著しく悪化し、またはその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき
- レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為または公序良俗に違反する行為等)があったとき
- 前項各号の規定に基づき貸主が契約を解除した場合、借主はただちに物件を貸主に返還するとともに、物件返還日までのレンタル料および付随するすべての費用を現金で貸主に支払う。
- 借主に第1項の一つに該当する事由が生じた場合、借主は当然に期限の利益を失い、残存する債務をただちに現金で貸主に支払う。
第22条(契約解除の措置)
- 借主は、前条により貸主から物件の返還請求があった場合、ただちに貸主の指定する場所に返還する。
- 借主が物件の即時返還をしない場合、貸主は物件の保管場所に立ち入り回収し、損害ある場合は借主はその損害を負担する。
- 返還、回収に伴う輸送費その他一切の費用は、借主の負担とする。
- 借主は、返還の際、物件の損傷、その他原状と異なる場合、その修理費用を負担する。
- 物件の返還は、借主および貸主の立ち会いで行い、借主がこれに立ち会わない場合、貸主の検収結果に異議なきものとする。
- 借主は、物件の返還が完了するまで、本約款に定められた義務を履行しなければならない。
- 契約解除により、借主が損害を被ることがあっても、貸主はすべて免責とする。
第23条(中途解約)
- 個別契約期間中における中途解約は認めない。ただし、借主が特別の事由により申し入れ、貸主が妥当と認めた場合はこの限りではない。
- 前項において解約が認められた場合、借主はただちに第15条の規定に基づく手続を履行する。
第24条(遅延損害金)
借主は、本約款に基づく金銭の支払いを怠ったとき、または貸主が借主のために費用を立替払いした場合の立替金の償還を怠ったときは、借主は、支払うべき金額に対し支払い期日の翌日または立替払日からその完済に至るまで、年14.6%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金を貸主に支払う。
借主は、本約款に基づく金銭の支払いを怠ったとき、または貸主が借主のために費用を立替払いした場合の立替金の償還を怠ったときは、借主は、支払うべき金額に対し支払い期日の翌日または立替払日からその完済に至るまで、年14.6%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金を貸主に支払う。
第25条(秘密の保持)
借主および貸主は、レンタル契約に伴い知り得た一切の情報を、契約終了後も他に漏らしてはならない。
借主および貸主は、レンタル契約に伴い知り得た一切の情報を、契約終了後も他に漏らしてはならない。
第26条(専属的合意管轄)
レンタル契約に基づく借主および貸主間の紛争に関しては、被告の住所地(被告が法人の場合は登記上の本店所在地)を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
レンタル契約に基づく借主および貸主間の紛争に関しては、被告の住所地(被告が法人の場合は登記上の本店所在地)を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第27条(補則)
本約款および個別契約に定めなき事項については、借主および貸主は誠意をもって協議し解決する。
本約款および個別契約に定めなき事項については、借主および貸主は誠意をもって協議し解決する。
第28条(付則)
- 本約款は、2022年10月1日以降に締結されるレンタル契約について適用される。
- 本約款に基づくドライブレコーダーの賃貸及びそれに基づくサービス(以下、賃貸及びそれに基づくサービスのことを「本サービス」といいます。)は、従前、エコモット株式会社により提供されていたものです。2022年10月1日付で、本サービスが株式会社プレミア・ブライトコネクトに移管されましたが、2022年9月30日までにエコモット株式会社との間で本サービスの提供を受けていた加入契約者につきましても、引き続き、本規約が適用されます。
2022年10月1日
株式会社プレミア・ブライトコネクト
株式会社プレミア・ブライトコネクト